2009-04-08 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
○水田政府参考人 この高額療養費支給制度でございますけれども、昭和四十八年に導入されたものでありまして、当時は一月三万円という限度額でございました。これは、当時の家計の月収の五割の水準というふうに置いておりました。
○水田政府参考人 この高額療養費支給制度でございますけれども、昭和四十八年に導入されたものでありまして、当時は一月三万円という限度額でございました。これは、当時の家計の月収の五割の水準というふうに置いておりました。
○吉井(光)委員 これは非常に難しい問題だろうとは思うわけでございますが、しかしながら、高額療養費支給制度という制度の建前からして、やはりひとつ検討もしていただきたい、このように思います。 もう一点、総合病院におけるところの給付要件の緩和についてでございます。
(拍手) これらの改正で、家族給付の七割支給、高額療養費支給制度の新設が図られ、また、いわゆる五万円年金と年金額の自動物価スライド制の導入が実現されました。
まず第一は、高額療養費支給制度について、家計の負担能力を勘案し、家計への影響を緩和するため、低所得者への配慮、世帯合算、長期継続療養、長期高額疾病などの支給要件の改善を図るべきだと思いますが、大臣の御回答をいただきたいと思います。
さらに加えて申しますと、仮に高額療養費支給制度がないといたしますとなるほど一割負担というものがこれは大きな問題であることは事実でありますが、しかし私は、高額療養費支給側度というものを非常に高く評価しておるわけでありまして、そこで非常に過重な負担にならないような歯どめがかかっているという点を指摘したいわけでございます。 第三は、退職者医療制度についてでございます。
次に、私は本会議でも高額療養費支給制度についていろいろ御質問したわけですが、一問一答方式ではございませんでしたので、再度お伺いしたいと思います。
○政府委員(吉村仁君) 平均的な給付率と申しますと、医療保険の立場に立ちますと、高額療養費支給制度をどういう形で実施するかによって給付率が上がったり下がったりすると、それは一つ言えると思うんです。例えば、国民健康保険につきましては給付率は七割でございますが、現在の高額療養費制度を実施しておりますために、平均給付率は七七%ぐらいの給付率になっております。
○大浜方栄君 高額療養費支給制度は家計の負担能力の軽減ということにあるわけでございますけれども、先ほどの和田先生御質問のとおり、当然世帯を単位とすべきものと考えます。 それで、その際に三点ほど問題があるんじゃないか。長期慢性疾患患者で、各月分は患者負担の限度額には達しないが、継続して毎月相当高額の負担がある場合。
○大浜方栄君 次に、高額療養費支給制度の適正化でございますけれども、和田先生が御質問なさったのと重複するかもしれないんですが、第一は高額療養費の支給制度は、衆議院ではこれについて、「家計の負担能力に適切に対応した仕組みとなるよう所要の改善を図る」という附帯決議がなされております。
第四に、高額療養費支給制度の抜本改正について質問します。 我が党は、かねてから疾病、老後、雇用、住宅、教育という五つの不安を解消することが日本を真に活力ある福祉社会にし、そのことが同時に日本経済の安定を招来することになるという確信に立ち、それぞれについて建設的政策を提唱してきました。
また、受診時の自己負担額が過大とならないよう、被用者保険本人についてもその家族や国民健康保険の被保険者と同様の高額療養費支給制度を設けることとしております。 次に、療養費の支給に関する改正であります。 新しい医療技術の出現や患者の欲求の多様化等に対応し、高度医療や特別のサービス等について保険給付との調整を図るため、療養費制度を改正するものであります。
一 高額療養費支給制度については、高額な医療費負担による家計への影響を緩和するため、家計の負担能力に適切に対応した仕組みとなるよう所要の改善を図るとともに、血友病等長期高額医療費の疾病については、患者負担の軽減等に努めること。また、融資制度の導入・活用等、現行給付方式の改善を図るよう配慮すること。
定率負担であれば、仮に一千万円の医療費の場合において、一割負担では百万円の負担となりますが、高額療養費支給制度によって月額五万四千円の頭打ちがありますので、定率負担の導入によって家計が崩壊するようなことはないだろうと存じております。ただし、私は、この限度額については、経済社会情勢の変動に対応して適時適切な改定が行われるように必要なルール化を図っていただきたいと考えておるわけでございます。
定率負担方式でも、高額療養費支給制度の適用があるので家計崩壊のおそれはない。さらに、退職者医療制度の創設は、長年の懸案が解決し、実現を見たもので、賛成である旨の意見がありました。 なお、将来の医療保険制度の一元化については、医療保険制度の統合一本化ではなく、組合健保のような小集団方式を基本として考えていくべきである旨の意見がありました。
○吉村政府委員 現在の高額療養費支給制度の基礎を、レセプトでなしに領収書でやるという方式に転換すればそれはできるわけですが、けさほどからいろいろ私もおしかりをこうむっておるのですが、査定をした場合に、その一部負担金と査定額との間の調整を図るべし、その差は不当利得になる、そこを調整する方法がないのです。本当に観念的には成り立つのですが、なかなか難しい。
定率の一部負担につきましては、医療費が高額にわたる場合過重な負担になるという御意見もあるようでございますが、一定額以上の医療費につきましては高額療養費支給制度により保険でカバーされることになっておりますので、この自己負担限度額を適正なものとすればよろしいと考えております。
そして、これを少し説明した説明書の中には「高額療養費支給制度については、社会保険事務全体の動向を考慮しつつ、昭和六十年度以降、家計の医療費負担能力により適切に対応する仕組みに改善する。」と、方向を示されている。まずこの意味について、どういうことを意図されているのか、具体的に述べていただきたいと思います。
そこで、そういう問題を解決する必要があるのではないか、こういうことで高額療養費支給制度の仕組みを私どもは改善をいたしたい、そして家計の負担というものを軽くいたしたい、こういう考え方でおるわけでございます。
したがって患者負担は一割の六万四千六十一円に相なりますが、先ほど大臣が御説明申し上げましたように、高額療養費支給制度がございますので、五万四千円で打ちどめでございます。もし低所得者の場合でございますと三万円で打ちどめでございます。現在の一部負担では患者負担は一万五千八百円ということに相なっております。
○政府委員(吉村仁君) 私ども、高額療養費支給制度に今先生御指摘のような問題があるということは十分承知しております。ただ、私どもいろいろ検討をしてまいったわけでございますが、現在のようにレセプトに基づいて保険者が患者のかかった医療費を確認した上で高額療養費支給をするという前提に立つ限り、今、先生がおっしゃった問題点の解消は難しい、こういうことでございます。
また、受診時の自己負担額が過大とならないよう、被用者保険本人についてもその家族や国民健康保険の被保険者と同様の高額療養費支給制度を設けることとしております。 次に、療養費の支給に関する改正であります。 新しい医療技術の出現や患者の欲求の多様化等に対応し、高度医療や、特別のサービス等について保険給付との調整を図るため、療養費制度を改正するものであります。
定率負担の導入により負担が高額となる重症などの場合には、高額療養費支給制度により患者負担を一定限度内にとどめることとしており、御心配の低所得者の負担に格段の配慮をいたしております。また、低所得者などの受診が抑制されるのではないかとの御心配でございますが、国保の受診率を見ても、低所得者層ほど受診率が低いというような実態にないことから、御指摘の点は当たらないと考えております。
また、受診時の自己負担額が過大とならないよう、被用者保険本人についても、その家族や国民健康保険の被保険者と同様の高額療養費支給制度を設けることといたしております。 次に、療養費の支給に関する改正であります。 新しい医療技術の出現や患者の欲求の多様化等に対応し、高度医療や特別のサービス等について保険給付との調整を図るため、療養費制度を改正するものであります。
高額療養費支給制度ということは加入者の家計に及ぼす医療費の負担を軽減するという意味では非常にいい制度であったと私は思いますが、そのことが実は各保険者間の負担能力の差によけいの重圧を加える結果になるわけでございます。これを解消するためには、どうしても何らかの方策をとらざるを得ない。つまり、各保険者間の負担の公平を図る必要があるということでございます。
ただいま先生お尋ねの人数の点その他でございますが、実はこの制度は、先生御承知の健康保険におきまして高額療養費支給制度、これは現在三万九千円が限度になっておりますが、こういった制度が四十八年にできたわけでございますが、それ以前にできた制度でございまして、たとえば白内障以外の場合におきましても、当時健康保険、国保等の自己負担額が総給付費の三割ということでございましたので、たとえば人工透析等の場合、三割といえども
このほか、医療保険における高額療養費支給制度の適正化を図ることとし、また、国民健康保険に係る会計年度所属区分を変更することとしております。 次に、厚生年金及び国民年金については、消費者物価上昇率は五%を下回る見込みでありますが、年金額の物価スライドを行うとともに、福祉年金及び諸手当についてその改善を図ることとしております。
このほか、医療保険における高額療養費支給制度の適正化を図ることとし、また、国民健康保険に係る会計年度所属区分を変更することとしております。 次に、厚生年金及び国民年金については、消費者物価上昇率は五%を下回る見込みでありますが、年金額の物価スライドを行うとともに、福祉年金及び諸手当についてその改善を図ることとしております。
しかし、医療保険には、患者が医療機関に対して支払った自己負担額が一定額を超える場合にはその超える額を高額療養費として後日払い戻す高額療養費支給制度などもありまして、一律にさきに述べました方法で補助金額を算定いたしますと実際の自己負担額以上に補助金が交付される結果となるという不合理な事態が見受けられましたので、血液代金として患者が実際に負担する額を補助の対象とするよう補助金の支給方法について改善の意見